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慰謝料について

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探偵 興信所 慰謝料について

【慰謝料に関するページ】

慰謝料とは?

精神的苦痛に対する損害賠償。身体・自由・生命・名誉などを侵害する不法行為や債務不履行について請求できるもの。

そのためには、

  • 暴力をふるわれてケガをしたときの診断書
  • 暴力を受けた日時、場所、状況などのメモ
  • 愛人からの手紙
  • 愛人と一緒の写真
  • 精神的、肉体的な苦痛を受けた事を書いた日記
  • 電話の通話明細
  • 手帳のコピー (いつどこで誰と会ったのか、不審な行動はないか)

など、具体的な証拠を集めることが大事です。

離婚を前提とした場合には、原因が相手にあることを証明が必要です。

現在、「離婚原因」として法律で認められているのは、下記の5項目となります。

  1. 配偶者に不貞な行為があった場合
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上、明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

1.の不貞な行為とは、配偶者であるものが、配偶者以外の者と性的関係を結ぶ事。

配偶者以外の異性と映画を見に行った、遊園地に行った、また、キスをしたとしても不貞行為には該当しません。
逆に1度だけの性的関係であった場合でも、不貞行為に該当するようです。

2.悪意の遺棄とは、夫婦の同居、協力、扶助の義務を怠る事です。

例えば、妻子をほったらかし家に戻らない夫、相当の理由なくして実家に戻ってしまった妻などです。

遺棄を離婚原因とする場合、少なくとも半年〜1年を見なければならないようです。

また悪意があるのかとういう点が問題になります。

3.3年以上の生死不明とは、文字通り、相手の生死が3年以上にわたり不明の場合です。

4.回復見込みのない強度の精神病。強度の精神病とは、その障害の程度がひどく、 婚姻生活の本質の夫婦間の協力義務を果たす事ができないもの、また、回復見込みがないと判断されるものを言います。

5.性格の不一致、生活観・価値観の相違、親族との不和、5年以上継続した別居も「婚姻を継続し難い重大な事由」 に該当します。

また慰謝料は、配偶者以外にも、離婚原因をつくった不倫相手やひどい嫌がらせをする姑、 セクハラをしてくる舅などに対しても請求可能です。

新たな一歩を踏み出すために、私共がお手伝いいたします。

当社は探偵業法を守り、人権侵害や差別につながる調査は致しません。

また、違法性のある調査も一切行いません。

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