不倫調査、浮気調査、行方不明捜索・家出人捜索・盗聴器発見・・・
お一人で悩まず、探偵と興信所の藤原愛子調査室へ思い切ってご相談下さい。
東北、関東、甲信越、東海、関西、中国、日本全国どこでも女性相談員がお伺いします。
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慰謝料についてご説明しています。
【慰謝料に関するページ】
慰謝料とは?
精神的苦痛に対する損害賠償。身体・自由・生命・名誉などを侵害する不法行為や債務不履行について請求できるもの。
そのためには、
など、具体的な証拠を集めることが大事です。
離婚を前提とした場合には、原因が相手にあることを証明が必要です。
現在、「離婚原因」として法律で認められているのは、下記の5項目となります。
1.の不貞な行為とは、配偶者であるものが、配偶者以外の者と性的関係を結ぶ事。
配偶者以外の異性と映画を見に行った、遊園地に行った、また、キスをしたとしても不貞行為には該当しません。
逆に1度だけの性的関係であった場合でも、不貞行為に該当するようです。
2.悪意の遺棄とは、夫婦の同居、協力、扶助の義務を怠る事です。
例えば、妻子をほったらかし家に戻らない夫、相当の理由なくして実家に戻ってしまった妻などです。
遺棄を離婚原因とする場合、少なくとも半年〜1年を見なければならないようです。
また悪意があるのかとういう点が問題になります。
3.3年以上の生死不明とは、文字通り、相手の生死が3年以上にわたり不明の場合です。
4.回復見込みのない強度の精神病。強度の精神病とは、その障害の程度がひどく、 婚姻生活の本質の夫婦間の協力義務を果たす事ができないもの、また、回復見込みがないと判断されるものを言います。
5.性格の不一致、生活観・価値観の相違、親族との不和、5年以上継続した別居も「婚姻を継続し難い重大な事由」 に該当します。
また慰謝料は、配偶者以外にも、離婚原因をつくった不倫相手やひどい嫌がらせをする姑、 セクハラをしてくる舅などに対しても請求可能です。
新たな一歩を踏み出すために、私共がお手伝いいたします。
当社は探偵業法を守り、人権侵害や差別につながる調査は致しません。
また、違法性のある調査も一切行いません。

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